- 1.品質管理に関する責任の方針及び手続(評価基準:1-1①)
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当監査法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を「監査の品質管理規程」として定め、品質管理に関する責任として次の事項を定めています。
- 当監査法人の品質管理のシステムに関する最終的な責任は、総括代表パートナーが負うこと。
- 品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任は、品質管理担当責任者が負うこと。
- 監査責任者は、実施する監査業務の全体的な品質を合理的に確保するために、当監査法人が定める品質管理のシステムに準拠して監査を実施する責任を負うこと。
不正リスクへの対応
不正リスクに関する品質管理の責任は、品質管理担当責任者が負うこととしています。
- 2.職業倫理の遵守及び独立性保持のための方針及び手続(評価基準:1-1②)
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(1) 職業倫理
当監査法人は、当法人及び専門要員が関連する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するために、日本公認会計士協会倫理規則第2条に基づき、以下の職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定めています。
- 誠実性
- 公正性
- 職業的専門家としての能力及び正当な注意
- 守秘義務
- 職業的専門家としての行動
(2) 独立性(選任基準:1-2-1)
当監査法人は、当監査法人、専門要員及び該当する場合は独立性の規定が適用されるその他の者が職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを合理的に確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定めています。
品質管理担当責任者は、当法人及び専門要員が、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守していることを確認するため、毎年定期的に日本公認会計士協会の倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」により独立性に対する阻害要因の有無を調査しています。(3) 主要な担当者の長期間の関与に関する方針及び手続
当監査法人は、大会社等の監査業務について業務執行社員及び審査担当者の関与期間は一定期間(7会計期間)としています。大会社等以外の監査業務については、独立性に対する阻害要因があるかどうかを検討し、必要な場合には、適切な措置を講ずることとしています。
- 3.契約の新規の締結及び更新の方針及び手続(評価基準:1-1③)
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当監査法人は、以下の全てを満たす場合にのみ、関与先との契約の新規の締結又は更新を行います(選任1-2-1)。
- 当監査法人が、時間及び人的資源など、業務を実施するための適性及び能力を有していること。
- 当監査法人が、関連する職業倫理に関する規定を遵守できること。
- 当監査法人が、関与先の誠実性を検討し、契約の新規の締結や更新に重要な影響を及ぼす事項がないこと。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査契約を新規に締結又は更新するか否かを判断する際の方針及び手続を次のように定めています。
- 1. 不正リスクを考慮して監査契約の新規締結又は更新に伴うリスクを評価する。不正リスクの考慮には、関与先の誠実性に関する理解が含まれる。
- 2. 監査契約を新規に締結又は更新する際には、リスクの程度に応じて審査会が指名する適切な者が当該評価の妥当性を検討する。
- 4.専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続(評価基準:1-1④)
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当監査法人は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して業務を実施し、当法人が状況に応じた適切な監査報告書を発行するために必要とされる適性、能力及び経験並びに求められる職業倫理を備えた十分な専門要員を合理的に確保するための方針及び手続を定めています。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務がある場合には、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、当法人内外の研修等を含め、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供します。
- 5.業務の実施(選任基準:1-2-1, 評価基準:1-1⑤)
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(1) 監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続
当監査法人は、監査業務の品質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告や実務指針に準拠し、研究報告等を参考として、監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続を定めています。当該方針及び手続には、監査業務の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違、監査事務所内における監査責任者の全員の交代が含まれています。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正リスクに適切に対応できるように、業務執行社員が監査業務を監督し、監査調書を査閲します。
(2) 専門的な見解に関する問合せの方針及び手続
当監査法人は、専門性が高く、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっていない事項に対応するため、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めています。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務については、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じ当法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問い合わせ、入手した見解を検討します。
(3) 審査の方針及び手続
当監査法人は、監査計画並びに監査意見形成のための監査業務に係る審査に関する方針及び手続には、審査の内容、実施時期及び範囲、審査委員の適格性、客観性及び審査の記録及び保存が含まれます。
上記方針及び手続に従い、当監査法人では、合議制による審査会を実施しています。不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務で不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、審査会は以下の事項を検討します。
- 修正後のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であるかどうか
- 入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうか
(4) 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続
監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続には、監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、監査責任者と審査会との間の監査上の判断の相違が含まれます。
監査責任者と審査会との間の監査上の判断の相違が解決できない場合には、品質管理担当責任者は、当法人内外の適切な専門的な知識及び経験等を有する者に専門的な見解の問合せを行い、監査上の判断の相違を解決します。(5) 監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続
当監査法人は、監査報告書日後、適切な期限内に監査ファイルの最終的な整理を完了するため、監査ファイルの最終的な整理に関する方針及び手続を次のように定めています。
- 1. 監査ファイルは、原則として監査報告書ごとにまとめること。
- 2. 監査ファイルの最終的な整理を完了する期限は、監査報告書日(監査ファイルに複数の監査報告書が含まれる場合には、いずれか遅い監査報告書日)から、60日を超えないものとすること。
- 3. 監査調書は10年間保存することとし、監査ファイルの最終的な整理が完了した後、その保存期間が終了するまでは、いかなる監査調書であっても、削除又は廃棄してはならないこと。
- 4. 監査調書に関し、機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性を合理的に確保すること。
- 6.品質管理のシステムの監視(評価基準:1-1⑥)
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(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス
当監査法人は、品質管理システム内の方針及び手続を適切かつ十分に整備運用するために、品質管理システムの監視に関するプロセスを定めています。当該プロセスには、品質管理システムに関する日常的監視及び評価が含まれています。この評価には、監査責任者が一定期間に実施した監査業務に関する定期的な検証が含まれます。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、以下に掲げる項目が当法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されていることを定期的な検証により確かめることとしています。
- 監査契約の新規の締結及び更新
- 不正に関する教育・訓練
- 業務の実施(監督及び査閲、当法人内外からもたらされる情報への対処、専門的な見解の問合せ、審査、同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合の引継を含む。)
- 監査事務所間の引継
(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続
日常的監視及び定期的な検証によって不備が発見された場合、発見された不備の影響を評価し、次のいずれに該当するかを判断しています。
- 監査業務が職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守して実施され、かつ、発行する監査報告書が適切であることを合理的に確保する上で、品質管理のシステムが不十分であることを必ずしも示していない事例
- 速やかな是正措置が必要な、組織的、反復的又はその他の重要な不備
なお、②に該当する場合、品質管理担当責任者は改善を要する事項を検討し適切な措置を取ることとしています。
(3) 不服と疑義の申立ての方針及び手続
当監査法人は、当法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、次の事項に関して不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定めています。この方針及び手続には、専門要員が不当な取扱いを受けることなく不服と疑義の申立てを行うための内部通報等の制度が含まれます。
- 当法人が実施した業務における職業的専門家としての基準及び適用される法令等の違反に関する不服と疑義の申立て
- 当法人が定めた品質管理のシステムへの抵触等に関する疑義の申立て
- 個々の監査業務の遂行への不当な干渉に対する疑義の申立て
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当法人内外からもたらされる情報に対処するための方針及び手続を次のように定めています。
- 不正リスクに関連して当法人内外から当法人に寄せられた情報を受け付ける。
- 当該情報について、関連する監査責任者へ適時に伝達する。
- 責任者は、監査チームが監査の実施において当該情報をどのように検討したかについて、品質管理担当責任者に書面で報告する。
- 7.監査事務所間の引継
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当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方について監査業務の引継ぎが適切に行われることを合理的に確保するために、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠して、監査人の交代に関する監査業務の引継についての方針及び手続を定めています。
不正リスクへの対応
不正リスク対応基準が適用となる監査業務に関して監査チームが実施した引継の状況については、品質管理担当責任者に報告しなければならないとしています。
- 8.共同監査の方針及び手続
- 当監査法人は、原則として共同監査を実施しない方針としています。
- 9.組織再編を行った場合の対応その他の監査事務所が重要と考える品質管理の方針及び手続
- 該当事項はありません。
※各項目末尾のカッコ書き番号は、公益社団法人 日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)の選定基準項目例または評価基準項目例の番号を参照しています。