SERVICE
監査に特化した
HALEIWAのサービス
法定監査
金融商品取引法監査
金融商品取引法(金融商品取引法 第193条の2)に基づいて、金融商品取引所に上場している有価証券の発行会社等を対象にして行われる監査です。内部統制監査(いわゆるJ-SOX監査)も含まれます。
会社法監査
会社法(第436条2項1号)に基づいて、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)又は、監査等委員会設置会社や会計監査人を任意に設置している会社に対して行われる監査です。
学校法人の監査
学校法人及び公益法人等に関する法令(私立学校振興助成法第14条第3項、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第12号、同法施行令第6条)に基づいて行われる監査です。
上記に関する当法人のサービスの特徴は
こちらをご参照ください。
IPO監査
株式上場(IPO)を目指す会社は、上場時に「有価証券届出書」を提出する必要があります。
その際に過去3期分(上場申請の直前々期(N-2期)、直前期(N-1期)、申請期(N期))の財務情報について監査法人の監査報告書が必要になります。
主なポイントは以下の2点です。
01.監査報告書は上場会社監査事務所に登録されている監査法人から受領すること
当法人は、改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受け、IPO監査実施主体としての適格性を有しています。
登録情報はこちらからご確認ください。
02.上記の対象年度の財務情報に関する監査報告書は無限定適正意見であること
IPO監査及び周辺業務の実務経験豊かなパートナーが、お客様が抱える個々の課題を明らかにするとともに、直接関与して解決をサポートします。
お客様は上場準備の開始段階から上場に至るまで、当法人との連携の下、所定のタイムラインにそって確実に課題をクリアしていくことで、安心して上場準備作業を進めることができます。
その他の任意監査
監法定査のほか、会社及び利害関係者等の依頼を受けて、監査サービスを提供する場合があります。
任意監査が行われるケースには次のようなものがあります。
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M&Aや営業譲渡の事前調査を目的とした監査
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取引先や融資先の信頼性調査のための財務報告の監査
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財務書類の社会的な信頼性を得る、または高める目的で行う監査
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企業や団体の求めに応じて、法律とは関係なく独自に行われる監査
上記のような任意監査の枠組みとして、特別目的の財務諸表の監査の基準(監査基準報告書800)があります。
金融機関からの要請やM&A・営業譲渡の事前調査のための任意監査等において、依頼者との合意に基づき、適用する会計基準や表示基準及び実施する監査手続が決定されるケースがこれに該当します。
当法人においては、お客様のニーズに応じた柔軟なサービスをタイムリーに提供します。
国際的な監査サービスについて
主な国際的な監査サービスにはリファーラル業務があります。
リファーラル業務では、外国の親会社の依頼に基づいて、その子会社(若しく支店)である日本法人の財務諸表ないし連結パッケージの適正性について監査又はレビューを行います。
外国の親会社の監査法人からの監査指示書(インストラクション)に沿って行われ、海外の親会社の監査法人へのレポーティングの対応を行います。
また、リファーラル業務では、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(USGAAP)での会計実務や英語による会社及び親会社の監査法人とのコミュニケーションに加えて、国際税務や各種法規制等の幅広いナレッジやスキルが必要になります。
当法人では、大手監査法人で外国企業の日本子会社に関するリファーラル業務の経験や海外に駐在経験のあるパートナーが直接サービスを提供できる体制を構築しています。